
正会員は遷延性意識障害者とその御家族の方
賛助会員及び特別会員は「ひまわり」の趣旨に賛同して頂ける方
詳しくは会員規則5条を参照して下さい。

入会ご希望の方は以下の連絡先へ電話又はFAXでお問い合わせ下さい。
連絡先
川浪(愛知県) Tel / Fax 052−400−5825
江﨑(岐阜県) Tel 090−5632−1982
中尾(三重県) Tel / Fax 059−293−2644

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、東海地区遷延性意識障害者・家族の会 「ひまわり」と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を代表者宅に置く。
(目的)
第3条 本会は不慮の事故や病気による遷延性意識障害者とその家族が社会的
に孤立しないように、会員相互間のコミュニケ−ションを促進し共に活動することに
よって、遷 延性意識障害者とその家族の医療、福祉、社会的問題の解決を図るこ
とを目的とする。
(活動)
第4条 本会は前条の目的を達成するために以下の活動を行う。
1. 遷延性意識障害者に関する知識、介護技術の向上に関する活動。
2. 遷延性意識障害者とその家族の実態を、広く多くの人々に知ってもらうため
の広報活動及び未加入遷延性意識障害者の入会促進活動。
3. 遷延性意識障害の克服と遷延性意識障害者の自立を目指し、関係する機
関への連携を深める活動。
4. 会員を対象とした定例会や学習会の開催。
5. 定期的な会報「ひまわり」の発行。
6. その他本会の目的に則り、必要と認められる活動。
第2章 会員
第5条 本会の会員は以下の通りとする。
1.正会員 遷延性意識障害者とその家族
2.賛助会員 本会の趣旨に賛同し、活動を共にする者
3.特別会員 本会の趣旨に賛同し、寄付金または労務提供等によって本会の
活動を支援する個人もしくは団体
(会費)
第6条 会員はその種別に応じて所定の会費を納める。
1.正会員 年額3,000円 賛助会員 年額2,000円
2.年度途中(10月から3月)の入会者については、当該年度のみ半額とする。
(義務)
第7条 全会員は積極的に会活動に参加するものとし、互いに情報を提供しあうよう
努める。
(退会)
第8条 以下の場合は、会員を退会扱いとすることができる。
1.会員から退会届が提出された場合。
2.1年以上にわたり理由も無く会費を滞納した場合。
3.本会の名誉を傷つける行為、または本会の目的に反する行為があった場合
。
第3章 役員
(役員)
第9条 本会に役員を置き、役員の中から互選により役職(代表1名、副代表2名、
事務局長1名、会計1名、会計監査1名、事務局運営上必要と考えられる役員若
干名)を選出し、その任務にあたる。
(役員会)
第10条 総会の議決に基づき当面の活動を行い、必要に応じて随時開催する。
(任期)
第11条 役員の任期は1年とし再選は妨げない。
第4章 総会
(機能)
第12条 総会は、本会の最高議決機関であり、議長は出席者の中から互選する。
総会では、会の前年度の活動報告及び会計報告、新年度の活動計画及び予算
を決定し、本会役員を選出する。また会議の議決方法は、出席者の過半数の賛成
を持って決し、可否同数のときは議長が決する。
(開催)
第13条 総会は原則として、毎年4月に開催する。その他、役員会が必要と認め
た場合と、3分の1以上の会員の求めによって、臨時総会を開催することができる。
第5章 会計
第14条 本会の経費は、会費、寄付金品、事業に伴う収入等をもってあてる。
第15条 本会の会計年度は毎年4月から翌年3月31日 までとする。また、総会
において前年度の決算、当年度の予算の報告を行う。前年度の決算については
総会までに会計監査の承認を得るものとする。
第6章 会則の改定
第16条 本会の会則の改定は、総会において、出席者の3分の2以上の同意を得
なけ
ればならない。
附則
1.この会則は、平成20年5月18日から適用する。
当面の合意事項 (平成20年5月18日現在)
1.事業年度について
本会の設立年度である、平成20年度に限り、事業年度を平成20年5月18
日から平成21年3月31日までとする。
2.会費の納入方法及び納入期日
1)会費の納入は原則として、郵便振替払込票にて会の口座(当面は代表の個
人名
口座)に振り込むこととする。但し、総会開催時に現金での納入も可能とする。
2)会費の納入期日は、4月末日とする。(但し、平成20年度は、5月末日とする
。
3.その他
1)総会、定例会、学習会等全員集会の他、各地でミニ集会、交流会を開催し
、きめ
細かな情報交換に努める。
2)本会は、全国遷延性意識障害者・家族の会と連携を深め、必要に応じて
本会の活動の支援及び全国組織活動の情報を求める。