| 第 1 条 |
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本支部は、全国視覚障害児(者)親の会近畿支部と称する。 |
| 第 2 条 |
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本支部の事務所は、支部長の所在地とする。 |
| 第 3 条 |
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本支部は、視覚障害(児)者の福祉を増進し、社会への完全参加と |
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平等を願い将来の生活が明るく拓かれることを目的とし併せて,
会員相互の研修と、親睦をはかる。
また、視覚障害児(者)に活動の場を提供し、相互の交友を深める。 |
| 第 4 条 |
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前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。 |
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1.視覚障害(児)者の当面する課題の解決をはかる。 |
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(1)乳幼児の療育・教育相談、および早期教育と適性就学、教育の 充実
(2)職業教育の充実と職域の拡充、および進路の確保
(3)重度・重複障害者の療育・教育・卒業後の生活についての特別 支援 |
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2.会議を開催する。
3.会報を発行する。
4.関係団体と連携をはかる。
5.視覚障害者問題についての啓発と理解を深める活動。
6.その他目的達成のために必要な事業。 |
| 第 5 条 |
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本支部は、次の者で構成する。 |
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1. 会員(視覚障害児(者)の家族・保護者で近畿地区在住者)
2. 賛助会員(本会の趣旨に賛同するもの) |
| 第 6 条 |
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本支部の運営は、次の会議で行なう。 |
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1. 総会
2. 理事会
3. 役員会(支部長、副支部長、書記、会計、会計監査で構成) |
| 第 7 条 |
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総会は年度始め支部長が招集し、役員及び出席者をもって構成し、 |
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支部の基本方針・予算・決算その他重要事項を審議し、出席者の
過半数の同意をもって議決する。又、支部長及び役員会が
必要と認めたときは、臨時に開くことができる。
役員会は役員をもって構成し、支部長が招集し、支部の運営執行にあたる。 |
| 第 8 条 |
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本支部に次の役員をおく。この役員で役員会を構成する。 |
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支部長 1名
副支部長 1名
書記 1名
会計 1名
会計監査 1名 |
| 第 9 条 |
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支部長は、本支部を代表し会務を総括する。副支部長は、 |
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支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。 |
| 第10条 |
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役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 |
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補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 第11条 |
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本支部の支部長、副支部長は役員会が推薦し、総会で承認する。 |
| 第12条 |
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本支部の会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。 |
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本支部の経費は本部よりの活動費、賛助会費、寄付金その他の収入をもってあてる
ただし、臨時に行なう事業に参加する場合、参加費を徴収することができる。 |
| 第13条 |
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本支部の会計は、別に定めるところによる。 |
| 第14条 |
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会則の改廃は、役員会の承認を経て総会で行なう。 |
| 付 則 |
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本会則は、平成19年9月1日より施行する。 |