
●本会は家族会員・一般会員・団体会員で構成しております。
・家族会員は若年認知症の人を抱えている家族である
・一般会員と団体会員は本会事業に賛同する人である

パンフレットに掲載しております「入会申込書」に記載していただき、その申込書をFAX及び郵送していただき、かつ、パンフレットに掲載している入金先の口座まで会費を納入していただくことで会員となります。

年会費として家族会員5,000円、一般会員5,000円、団体会員10,000円となります。
会費は毎年7月末までに納入をお願いしております。

●会則
・第1条(目的)
若年認知症への理解を深め、患者及びその家族への援助と福祉の充実を図る
ことを目的とする
・第2条(名称)
本会は 『朱雀の会(若年認知症家族会)』 と称する
・第3条(事業)
第1条の目的のため、次の活動をする
定例会(家族の集い)・会報の発行及び広報活動・電話相談・研修会・関連機関
への働きかけ
・第4条(会員)
本会は家族会員・一般会員・団体会員で構成する
家族会員は若年認知症の人を抱えている家族である
一般会員と団体会員は本会事業に賛同する人である
・第5条(会費及び徴収)
会費は年会費として家族会員5,000円
一般会員5,000円、団体会員10,000円とする
会費は毎年7月末までに徴収する
・第6条(入会・退会)
会費の納入を持って会員とみなす
会員の申し出によって退会できる
会員は毎年11月末までに会費を納入しなかった場合は退会したものとする
・第7条(世話人)
会員より世話人代表・副代表・会計・書記・広報・監査等を選出する。任期は
1年とする。再任を妨げない
・第8条(運営)
世話人は世話人代表を中心に本会事業達成のために次の事項を行う
1)年1回総会を開き、事業及び会計報告をする
2)世話人会は本会の必要事項を決定することが出来る
・第9条(会計)
本会の経費は会費と寄付金その他をもって当てる。会計年度は4月1日より
翌年3月31日までとする
・第10条(事務局)
事務局を「奈良県奈良市中登美ヶ丘1−1994−3中登美団地D17−106」に
置く
(改正 平成22年4月1日)